失業保険はいつからもらえるの?自己都合でも早くもらえることも!

生きていく知恵

今回の記事は、「失業保険っていつからもらえるのだろう…」と気になっている人向けに書かれています。

会社を退職したら、すぐにでも失業手当がほしいと思いますよね?しかし、失業手当は制度上、即日もらえないので、注意が必要です。

そこで、今回の記事では、「失業保険がいつからもらえるのか」について詳しく紹介します。

記事の後半には、失業手当を早く受給する方法にも触れていますので、ぜひ参考にしてみてください。

失業保険をもらう条件について簡単説明

失業保険は、誰でももらえるわけではありません。失業手当を受給できる条件を、最初に確認しておきましょう。

  • 失業している
  • 雇用保険に12ヶ月以上加入している
  • ハローワークで求職活動している

退職時に過去12ヶ月以上、雇用保険に加入しており、現在ハローワークで求職活動をしている人がもらえるの手当が、失業手当です。

「退職してしばらく休みたいから、お金もらおう」と思ってもらえる手当ではないので、覚えておきましょう。

失業保険はいつからもらえるのか?退職理由による

失業保険は、退職理由によって、申請してから受給できるまでの期間が変化します。最短で、約1ヶ月。最長で3ヶ月。となります。

退職理由と失業保険の受け取りまでの期間は、以下の通りです。

  • 自己都合による退職…受け取りまで約3ヶ月
  • 会社都合による退職…受け取りまで約1ヶ月

自己都合よりも会社都合による退職のほうが、手厚い処遇となっています。

次の見出しから、自己都合と会社都合による失業手当の受け取り開始日の違いについて触れていきます。

自己都合の場合はいつから?→申請から3ヶ月後

自己都合の退職とは、転居・結婚・介護・病気など、自分の都合で退職することを指します。

自己都合による失業手当受け取りまでの流れは以下のとおりです。申請から約3ヶ月が受け取りまでの目安となります。

ハローワークにて失業手当の受け取りの申請手続きを行ってから、7日間の待機を行います。

その後、2ヶ月間の給付制限期間を経てから、銀行口座に失業手当が振り込まれます。

上図を見ると、「7日間の待機+2ヶ月の給付制限期間」だけに見えますが、実際に銀行口座に入金されるまでの期間がかかるので、受け取りまでの期間は約3ヶ月といえるでしょう。

失業等給付の制度改正2020101日に実施され、給付制限期間が3ヶ月→2ヶ月へ短縮されました

会社都合だといつから?→申請から1ヶ月後

会社都合による退職とは、倒産やリストラなど会社の都合で退職することを指します。

なお、懲戒処分の対象となる問題を起こしてリストラされた場合は、自己都合の退職扱いとなります。

会社都合による失業手当の受け取り手順は、以下のとおりです。自己都合よりも2ヶ月早く、1ヶ月の目安で受取可能です。

上図では、7日間の待機と記載されていますが、実際の入金まで時間がかかるため、受け取りまで約1ヶ月を見積もってください。

会社都合によって退職を余儀なくされた人を、「特定受給資格者」と呼びますが、次の見出しから紹介する事例に該当する人は、自己都合退職でも早く失業手当を受け取れる可能性があります。

給料が未払いの場合はいつからもらえる?→早くて1ヶ月

もし、正当な理由なく給料が未払いだったり、減額されたりした場合は、会社都合の退職(特定受給資格者)に該当する可能性があります。

ハローワークで定める「特定受給資格者の範囲」を見てみると、賃金の3分の1が期日までに支払われなかった人や賃金が85%未満まで減額されてしまった人が、特定受給資格者に該当します。

あなたが、この基準に該当するのであれば、会社が「自己都合」と扱おうとしたとしても、「会社都合」としてハローワークに告知することができます

長時間労働があった場合はいつからもらえる?→早くて1ヶ月

また、長時間労働が原因で退職した場合も、早く失業手当をもらうことができます。

ハローワークで定める長時間労働の基準は以下のとおりです。

  • 3ヶ月連続して45時間以上の残業がある
  • 2ヶ月以上80時間以上の残業がある
  • 1ヶ月の残業時間が100時間を超える

参考:ハローワーク「特定理由離職者の範囲」

これらの長時間労働は、労働基準法の36協定を超える残業になります。「長時間労働が原因で退職した」ということで、特定受給資格者に該当します。

なお、長時間労働を証明するために、タイムカードや日報など、退職前にきちんと保存しておくとスムーズに失業手当申請が進みますよ。

その他に、「パワハラ・セクハラなどのハラスメントが常態化していた」「適切な労働契約の更新がなかった」なども、該当します。

自己都合でもやむを得ない理由なら、早く失業保険がもらえる

自己都合の退職でも、やむを得ない理由であれば、「特定理由資格者」として早く失業手当をもらえます。

具体的には、以下のような理由です。

  • 契約期間満了後、次の更新がない場合
  • 結婚に伴う転居
  • 育児・介護など、家庭事情の急変
  • 交通機関の廃止や運行時間の変更

例えば、結婚に伴って転居した場合は、すぐに失業手当をもらうことができます。ただし、専業主婦になる人は「求職活動をしている」とは言えないので、失業手当はもらえません。

その他のやむを得ない理由でも、あくまで「次の仕事が見つかるまで」の失業手当なので、注意しましょう。

スキルも身につく!職業訓練に通うと、失業手当が早くもらえる

退職後、公共職業訓練に通うと2ヶ月間の給付制限期間が免除されるので、7日間の待機と銀行口座への入金で約1ヶ月で失業手当を受け取ることができます。

ただし、ハローワークで申請後、書類選考や試験を合格する必要があります。

合格すれば、多くのスキルを身につけることができるので、メリットが大きいです。

例えば、エクセルやワード、プログラミング、介護系や医療系の資格勉強など、就職活動に役立つスキルを無料で学べるので、ぜひ活用したい制度ですね。

一部のテキスト代が有料な場合もあります。

失業保険を早くもらいたいなら、離職票をすぐに手に入れるべし

失業手当を早くもらいたいなら、退職後、ハローワークでスムーズに失業手当の申請を済ます必要があります。

その際に、必要なのが離職票です。この離職票は、早くて退職の翌日以降、遅くて10日後目安に、退職者に送付されます。

しかし、離職票を手に入れるのが遅いと、そのだけ失業手当を受給するのも遅れます。

退職の翌日以降に、離職票が発行できるので、離職者が会社に直接取りに行けば一番早いでしょう。また、数日たっても、離職票が自宅に届かない場合は、会社に連絡するのも一つの手です。

失業保険は自己都合で退職した場合でも受け取れる?受け取り手順5つや計算方法をご紹介
当記事では、自己都合で退職した場合でも失業保険が受け取れるかについてや、計算方法・受け取り手順5つについてご紹介。失業保険は自己都合で退職した場合でも受け取れるかどうかを理解でき、スムーズに失業保険を受け取れるようになるので、ぜひ参考にしてください。

失業保険がいつからもらえるのかを、把握しておこう!

ここまで、「失業保険がいつからもらえるのか」について、詳しく解説してきました。

失業保険の受け取り期間は、自己都合と会社都合によって、異なります。会社都合の場合は、入金までの期間を含めて約1ヶ月かかるので、退職して即日もらえないことを覚えておきましょう。

また、自己都合の場合は3ヶ月かかりますが、ハローワークで定める特定受給資格者に該当すれば、早く失業手当を受け取ることもできますよ。

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