失業保険は自己都合で退職した場合でも受け取れる?受け取り手順5つや計算方法をご紹介

生きていく知恵

この記事は「失業保険は自己都合で退職した場合でも受け取れるのか知りたい」「また、受け取る手順が知りたい」という方に向けて書かれています。

会社都合ではなく、自己都合で退職された方だと「失業保険が受け取れるのか心配…」と不安になりますよね。

そこで今回は、自己都合で退職した場合でも失業保険が受け取れるかについてや、計算方法・受け取り手順5つについて紹介していきます。

記事を読むことで、失業保険は自己都合で退職した場合でも受け取れるかどうかを理解でき、スムーズに失業保険を受け取れるようになります。ぜひ、参考にしてください。

失業保険は自己都合で退職した場合でも受け取れる?

結論から言うと、自己都合で退職した場合でも失業保険は受け取り可能です。

ただし、離職前の勤務先で失業保険に入っていて、ハローワークが定める「失業の状態」であることが前提となります。具体的には、以下のように定められています。

雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

  1. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること
  2. 離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
    ただし、倒産・解雇等により離職した方(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

ハローワーク インターネットサービスより引用

ちなみに、退職してすぐに転職する人や怪我・病気・妊娠などですぐに就職できない人は、失業保険を受け取れないので注意しましょう。

失業保険は自己都合で退職した場合いつから受け取れる?

失業保険は自己都合で退職した場合でもハローワークで手続きをすることで受け取れますが、手続きの後すぐに受け取れるわけではありません。

なぜなら、退職したすべての人が失業保険を受給できない7日間の「待期期間」が設けられているからです。この待期期間は、離職の理由などに関わらず、一律に適用されます。

ちなみに、この待期期間は自己都合と会社都合での退職によって異なります。自己都合と会社都合の場合の待期期間について以下の表にまとめましたので、参考にしてください。

待期期間
自己都合で退職した場合 7日間の待期期間+3ヶ月間
会社都合で退職した場合 7日間の待期期間
紹介拒否などをした場合 7日間の待期期間+拒否した日から起算して1ヶ月間
「紹介拒否」…受給資格者が、公共職業安定所からの職業の紹介や指示された公共職業訓練などを正当な理由なく拒むことや、再就職を促進するために必要な職業指導を正当な理由なく拒むこと

失業保険は自己都合で退職した場合いつまで受け取れる?

自己都合で退職した場合の失業保険は、7日間の待期期間+3ヶ月で受け取れます。ですが、「失業保険はいつまで受け取れるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

そこでここでは、以下3つの場合の失業保険の受給期間を紹介していきます。

  1. 自己都合で退職した場合(「一般の離職者」、一部を除く「特定理由離職者」など)
  2. 会社都合で退職した場合(「特定受給資格者」など)
  3. 障害があるなどの就職困難者の場合

1つずつ順番に解説していきますので、失業保険の受給期間を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

1:自己都合で退職した場合

自己都合で退職した場合の、失業保険の受給期間は以下のとおりです。

被保険者(失業保険に入っていた)期間
10年未満 10年以上〜20年未満 20年以上
90日 120日 150日

2:会社都合で退職した場合

会社都合で退職した場合の、失業保険の受給期間は以下のとおりです。

被保険者(失業保険に入っていた)期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
離職時の年齢 30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
90日 120日  180日  210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日  150日  180日  240日 270日
45歳以上
60歳未満
90日  180日 240日  270日 330日
60歳以上
65歳未満
90日  150日 180日  210日 240日

3:障害があるなどの就職困難者の場合

障害があるなどの就職困難者の場合の、失業保険の受給期間は以下のとおりです。

被保険者(失業保険に入っていた)期間
1年未満 1年以上
離職時の年齢 45歳未満 150日 300日
45歳以上
65歳未満
150日 360日
「就職困難者」…身体障害者の方や知的障害者・精神障害者・刑法等の規定により保護観察に付された方・社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当

自己都合で退職した場合の失業保険の計算方法

ここまで、自己都合で退職した場合の失業保険がいつからいつまで受け取れるかを解説してきました。しかし、具体的にいくら失業保険が受け取れるのか気になりますよね。

そこでここでは、失業保険の計算方法をご紹介します。失業保険は「給付日数×基本手当日額(一日の失業保険の給付額)」で決まり、基本手当日額は以下の計算式で算出されます。

基本手当日額 = 賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)

また、賃金日額と基本手当日額は上限額が決められており、以下のとおりです。

離職時の年齢 賃金日額の上限額 基本手当日額の上限額
30歳未満 13,630円 6,815円
30歳以上
45歳未満
15,140円 7,570円
45歳以上
60歳未満
16,660円 8,330円
60歳以上
65歳未満
15,890円 7,150円
ちなみに、賃金日額と基本手当日額には「下限額」も定められており、賃金日額で2,500円、基本手当日額で2,000円となっています。
失業保険でもらえる金額とは?年代別に詳しく紹介します!
「失業保険ではいくらもらえるんだろうか…」と気になったことはありませんか?失業手当でもらえる金額をあらかじめ知っておくことで、どのくらい生活に余裕があるのかを把握できたり、就職活動の時期を決めたりしやすくなりますよ。また、あなたの年...

自己都合で退職した場合の失業保険の受け取り手順5つ

ここでは、実際に自己都合で退職した場合に、失業保険をどのようにして受け取るのかを紹介していきます。

自己都合で退職した場合には、以下の5つの手順を踏むことで、失業保険を受け取れます。

  1. ハローワークで求職の手続きを行う
  2. 7日間待期する
  3. 雇用保険受給者説明会に出席する
  4. 失業認定日にハローワークで手続きを行う
  5. 失業保険の受給

1つずつ順番に解説していきますので、自己都合で退職して失業保険の受け取り方を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

自己都合で退職した場合の失業保険の受け取り手順1:ハローワークで求職の手続きを行う

まずは、仕事をやめた後に届く「離職票(やめてから10日〜2週間程度で届く)」やマイナンバーカードなどを持ってハローワークへ行き、求職の手続きをしてください。

具体的には、以下のものを準備していきましょう。

  • 印鑑(認め印)
  • 離職票1・2
  • 受給期間延長通知書
  • 雇用保険被保険者証
  • 証明写真2枚(縦3cm・横2.5cm)
  • 本人確認書類(免許証やマイナンバーなど)
  • 通帳やキャッシュカードなど銀行口座番号が確認できるもの

上記のものを持参し、ハローワークで面談をして、退職理由を判定されるとその日が「受給資格決定日」となり、晴れて失業保険の受給資格が決まります。

受給資格決定日となった日に、後述する「雇用保険説明会」の日時も決定することを覚えておきましょう。

自己都合で退職した場合の失業保険の受け取り手順2:7日間待期する

ハローワークで求職の手続きが完了したら冒頭でお話したとおり、7日間の待期期間を設けられます。

この期間には、ハローワークでもらった資料などに目をとおしておくと良いでしょう。

また、この期間にアルバイトをしてはいけません。なぜなら、この待期期間は「完全に失業状態であること」を確認してもらうための期間だからです。

もしこの期間中にアルバイトしていることがバレてしまうと、就業しているとみなされて、給付が遅れてしまう可能性がありますので気をつけましょう。

自己都合で退職した場合の失業保険の受け取り手順3:雇用保険受給者説明会に出席する

7日間の待期期間が終わったら、受給資格決定日となった日に伝えられた日時に「雇用保険受給者説明会」に出席しましょう。

ほとんどの場合、申請した日から1〜3週間後に説明会が開催されます。

失業保険を受け取る際の注意事項ハローワークの利用方法についての説明を受けます。

そしてこの日に、後述する「失業認定日」の日時が決まることを覚えておきましょう。

自己都合で退職した場合の失業保険の受け取り手順4:失業認定日にハローワークで手続きを行う

雇用保険受給者説明会に出席して決まった「失業認定日」にハローワークで手続きを行いましょう。この失業認定日で、「求職活動をしているが失業中である」ことを確認されます。

求職活動をしていることを証明するためには、7日間の待期期間が終わってからの求職活動の内容を報告する必要があります。ただし、月2回以上の求職活動の実績が必要になることを覚えておきましょう。

ちなみに、求職活動として認められるのは以下のとおりです。

  • 雇用保険受給説明会への出席
  • 企業への求人応募
  • 資格試験の受験
  • ハローワークの窓口で就職相談する
  • ハローワークや公的機関が開催している就職セミナーなどに参加する
  • 職業訓練に応募する

自己都合で退職した場合の失業保険の受け取り手順5:失業保険の受給

1回目の失業認定日が終わって、4週間後に2回目の失業認定日が訪れます。

そして、この2回目の失業認定日で書類審査と面談を受けると、1週間前後で自分が指定した口座に失業保険が振り込まれます。

以降、原則として4週間に1回の認定日に失業認定を受ける必要があり、その都度4週間分の失業保険が振り込まれるようになります。

ただし、初回の失業保険の金額は、給付制限が解除された次の日から2回目の失業認定日の前日までの日数分となるので気をつけましょう。

自己都合で退職した場合の失業保険に関するQ&A

最後に、自己都合で退職した場合の失業保険に関するQ&Aをまとめましたので、失業保険に関して分からないことがある方は、ぜひ参考にしてください。

1つずつ順番に解説していきます。

失業保険に税金はかかる?

失業保険は所得ではないため、所得税といった税金は一切かかりません。

また、住民税は前年度の所得に対して課税されるため、離職した年度分は住民税の支払いがあり、翌年度分の住民税負担が軽くなります。

失業保険を受給している時にアルバイトをしても良い?

結論から言うと、7日間の待期期間を終えていれば、アルバイトをしても大丈夫です。

ただし、失業認定日に提出する「失業認定申告書」に働いた仕事の内容や日数・収入などを記載する必要があることを覚えておきましょう。

また、1日4時間以上働いた日の分は失業保険が支給されずに、最終支給日が1日繰り越されます。

その一方で、4時間未満だと、給付額からアルバイトの金額が差し引かれて支給されてしまいます。

そのため、失業保険の総支給額を減らしたくない方は、1日4時間以上のアルバイトをすることがおすすめです。

まとめ:自己都合で退職した場合でも失業保険は受け取れる!

今回は、自己都合で退職した場合でも失業保険が受け取れるかについてや、計算方法・受け取り手順について紹介してきました。

最後にもう一度、自己都合で退職した場合の失業保険の受け取り手順5つをおさらいしておきましょう。

  1. ハローワークで求職の手続きを行う
  2. 7日間待期する
  3. 雇用保険受給者説明会に出席する
  4. 失業認定日にハローワークで手続きを行う
  5. 失業保険の受給

また、今回紹介した失業保険の計算方法を活用して、あなたが受け取れる失業保険の金額を計算してみてはいかがでしょうか。

コメント