今回の記事は、「失業保険の求職活動って何をすればいいのだろう…?」と気になっている方向けに書かれています。
失業保険をもらうには求職活動が必要です。しかし、適切な求職活動をしていなければ、失業認定日になっても、失業手当を受給できないこともあるんですよ。
今回の記事では、しっかり失業手当を受給できるように、求職活動の種類や必要な回数を解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。
失業保険をもらうには、求職活動が必要
失業保険を受給したいと考える方の中には、「すぐには働きたくない」「今後の方向性を迷っている」など、いろいろな思惑を持つ人もいるでしょう。
しかし、失業手当は、求職活動中の無収入をサポートするための援助金です。
そのため、失業保険を受け取るには「仕事をする意欲がある」ことを証明するために、求職活動をしなくてはいけません。
求職活動が一定回数に達していなかったり、そもそも求職活動していなかったりすると、失業手当は受給できないので注意が必要です。
【図解】失業保険を受給するまでの流れと求職活動のタイミング
ここで、失業保険を受給するまでの大まかな流れと求職活動のタイミングで必要なのかを、簡単に紹介します。
なお、下の画像は会社都合の場合を想定しており、給付制限期間は考慮していません。
上の画像のように、ハローワークで失業手当を申請し、7日間の待機があります。
その後、ハローワークで主催する雇用保険受給説明会に参加し、求職活動を規定回数こなします。
失業認定日までに、一定回数の求職活動と認められる活動を行っていれば、失業手当を受給できるという流れです。
なお、求職活動は、「雇用保険受給説明会と初回失業認定日の間」と「2回目以降の失業認定日とその次の失業認定日」の間で行います。
次の見出しから、どのような活動が求職活動になるのか詳しくを紹介します。
失業保険をもらうのに必要な求職活動って何を指す?
失業手当をもらうのに必要な求職活動は、ハローワークで配られる冊子「雇用保険受給資格者のしおり」に明記されています。
求職活動として認められているものは、以下のような活動です。
- 求人への応募
- ハローワークが実施する職業相談、職業紹介
- 個別相談ができる企業説明会の受講
- 許可、届け出のある民間機関が行う職業相談、職業紹介、就職セミナー
- 再就職のための各種国家試験、検定試験などの資格試験の受験
求職活動になるもの、ならないものの線引きが微妙なものもありますが、そういった細かい説明も雇用保険受給説明会で教えてもらえます。
ただ、傾向として、再就職のために「具体的に動いた活動」を求職活動を指すことが多いです。
【注意】求職活動にならないものがある!
インターネットで求人を検索したり、問い合わせたりするだけでは、求職活動と認定されません。
ハローワークが求職活動と認めていない活動は、以下のようなものがあります。
- インターネットや雑誌で、求人を探す
- ハローワーク内にあるパソコンで、求人を探す
- 気になる企業に、質問する
- 転職エージェントに登録する
単なる検索、登録、閲覧、質問などは、求職活動とは認められないので、覚えておきましょう。
お手軽なおすすめの求職活動①ハローワークで職業相談
お手軽に求職活動をする方法を3つお伝えしますね。まず1つ目は、ハローワークで職業相談をすることです。
ハローワーク職員が、あなたの希望やスキルに合いそうな企業を紹介してくれます。この相談で求職活動1回とカウントされます。
ちなみに、筆者はこのやり方で、求職活動をしたことがありますが、待ち時間を除けば相談時間は10分程度で終わりましたよ。
求人情報を知ることができるだけでなく、手軽に求職活動を済ませることもできるおすすめのやり方です。
お手軽なおすすめの求職活動②インターネットで求人応募
インターネットで求人応募するのもおすすめの求職活動のやり方です。
インターネットから求人を検索するだけでは、求職活動には該当しませんが、応募すれば1回の求職活動としてカウントされます。
わざわざハローワークに行かなくても、手軽にできるおすすめのやり方です。
また、失業認定日までに求職活動の回数が間に合わない時に、ネットで求人応募すれば求職活動として1カウント稼げますよ。
お手軽なおすすめの求職活動③資格試験の受験
3つ目の資格試験の受験も、おすすめの求職活動のやり方です。
「わざわざ勉強して受験するなんて、面倒だな」と感じる人もいるかもしれませんが、実は合否を問わずに1回の求職活動としてカウントされます。
「WEBライター検定」や「ウェブデザイン検定」など、ネットだけで受験できる試験もあるので、意外と手軽にできる求職活動ですよ。
【会社都合】失業保険をもらうのに必要な求職活動の回数は?
退職理由によって、求職活動の回数が若干変化します。まずは、会社都合の退職の場合は、以下のとおりです。
初回失業認定日まで | 求職活動1回(雇用保険受給説明会への参加でOK) |
2回目以降の失業認定日まで | 求職活動2回以上 |
その後、2回目以降の失業認定日では、各2回以上求職活動をしておけば、失業手当をもらうことができます。
【自己都合】失業保険をもらうのに必要な求職活動の回数は?
自己都合の退職の場合は、会社都合よりも求職活動の回数が多くなります。具体的には、以下のとおりです。
初回失業認定日まで | 求職活動3回(雇用保険受給説明会への参加+求職活動2回以上) |
2回目以降の失業認定日まで | 求職活動2回以上 |
自己都合の場合は、7日間の待機後、2ヶ月間の給付制限期間があります。この制限期間に、求職活動を3回以上しなくてはいけません。
なお、雇用保険受給説明会は求職活動に該当するので、参加していれば、実質2回の求職活動となります。
求職活動を少なくしたいなら、給付制限期間の免除を検討する
自己都合の場合だと、2ヶ月の給付制限期間があるため、会社都合よりも2回多く求職活動をしなくてはいけません。
求職活動を減らす方法としては、自己都合でも「やむを得ない理由」だと認定されたら、会社都合と同じ求職活動の回数になります。
例えば、結婚に伴う転居によって退職したのであれば、「特定理由離職者」に該当し、自己都合でもやむを得ない理由だと認定されます。そのため、会社都合と同様に給付制限期間が免除されますよ。
まとめ:失業保険で必要な求職活動を把握しておこう!
ここまで、失業保険に必要な求職活動について詳しく紹介しました。
求職活動になるものとならないものがあるので、きちんと知っておけば失業手当を確実に受給することができますよ。
また、退職理由によっても求職活動の回数に違いが生じます。規定回数を失業認定日までこなしておきましょう。
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