乞食行為は違反!その理由や事例・違反にならないケースを紹介

生きていく知恵

「乞食って違法行為なの?実際に乞食行為で捕まった人はいるの?」
「どんなケースだと乞食にならないのかを知りたい!」

このような悩みや考えを持っている人たちのために、本記事では以下のような内容を紹介しています。

☑ 本記事の内容

  • 乞食とは
  • よくある乞食の違法行為
  • 乞食にならないケース

自分がしようとしている行為が乞食になるのか不安な人は、ぜひ参考にしてみてください。

乞食は違法行為!

乞食とは、金銭や物などを物乞いすることで生活を送る行為のこと。
路上などで通行人にお金や物をもらおうとする人を見かけたことがあると思いますが、これが乞食です。

そんな乞食は違法行為として取り扱われていて、実際に軽犯罪法一条二十二号に「こじきをし、又はこじきをさせた者」「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」という内容が記されています。

宇都宮市で発生した事件では、「他人に対して乞食行為を行い、拘留29日の刑に処された」という判例があります。

最近では「ネット乞食」を行う人もいる

ネット乞食とは、乞食行為をネット上で行うことで、もちろん違法行為です。

具体的には、「お小遣いが欲しいからTwitterのフォロワーにおねだりしよう」とその旨の内容をツイートすることで、ネット乞食とみなされます。

インターネットが普及し始めた2000年代からネット乞食を行う人が増え始め、現在も多くの人がネット乞食行為を行っています。

現代のネット乞食には、SNSだけでなく、動画サイトなど様々な手法があります。ネット乞食を行って炎上した人もいます。

乞食が違法行為になる理由

物乞いする乞食が違法行為になる理由は、社会的なところに隠されています。

乞食は物やお金といった他人に求めた助けで生活を送る行為です。そのため、もし乞食行為が合法であれば、乞食を行う人が日本社会に蔓延し、働かない者が増えていくでしょう。

そうなれば、日本の社会や国の発展は望めません。

乞食が違法行為になる理由は、働かずしてお金を集めようとする人を少なるするためなのです。

乞食の違法行為で書類送検となった事例

日本社会において、乞食による違法行為で書類送検された事例はたくさんあります。その内の1つとして、香川県で無職の男性が起こした有名な事件があります。

送検容疑は1月6日、JR高松駅周辺でPCを使ってサイトに接続し「僕お年玉もらってないと思う。高松駅周辺にいるのでお年玉をこのカップに入れてください」などと中継、不特定多数の閲覧者に金品を乞うた疑いです。(引用:‪LINE NEWS)

この事件で、香川県警生活環境課は無職の男性を軽犯罪法違反の疑いで書類送検したそうです。

実際に警察のお世話になる事件が発生しているので、絶対に乞食行為をしないようにしましょう。

ちなみに、この男は1円もらえなかったそうです。

現状でよくある乞食の違法行為

現状でよくある乞食の違法行為は、主に以下の3つです。

  • クラウドファンディング
  • SNSでのおねだり
  • 道端で物乞いをする

では、順に詳しく紹介していきます。

【違法行為①】資金用途が明確でないクラウドファンディング

クラウドファンディングとは、事業の立ち上げや復興など、社会的利益を生み出すために必要な資金をネット上で集める行為のことです。

クラウドファンディングは信用に値する対価として、支援してくれた人に対してどのような見返りがあるのかを記載するのが一般的です。

しかし、以下のような理由でクラウドファンディングを行うと、乞食とみなされ違法行為にあたる可能性があります。

  • 集めた資金の用途が明確になっていない
  • 集めた資金の用途が社会的利益が生むように思えない
  • そもそも見返り内容を記載していない

実際に、クラウドファンディングを行った女性が見返りを記載せず炎上してしまった事件などが発生しています。

【違法行為②】SNSでのおねだり

近年で急増しているのは、SNS上でお小遣いや物をおねだりする乞食行為です。

https://twitter.com/kanasumeragi/status/1200005900708110336

上記のように、Twitterでは「#ネット乞食」というハッシュタグを使って乞食行為を行っている人が、残念ながらたくさんいます。

最近だと、お金だけではなくゲーム内課金でしか手に入らない道具を乞食するケースも増えてきています。

【違法行為③】道端で物乞いをする

道端で物乞いをする乞食行為も、現状でよく見られる光景です。

多くの人が想像するのは、大阪の難波や新世界にいるようなホームレスたちでしょう。しかし、道端での物乞いをしているのはホームレスだけではありません。

実は、マジックをしたり演奏したりしているパフォーマーたちも、パフォーマンス後に投げ銭を求めてしまうと乞食行為と見なされてしまう可能性があるのです。

路上でパフォーマンスをしている人は、投げ銭を求めないように注意しましょう。

乞食にならないケースもある

違法行為となる乞食には、実は対価があれば乞食行為とみなされません。

例えば、YouTubeでのゲーム実況や雑談といった生配信では、「観客を楽しませる」という対価が発生します。路上ライブも同様です。

また、クラウドファンディングであれば、見返りさえあれば立派な対価となります。

このように、相手に対しても何かしらのメリットがあるケースであれば、乞食と認定されないと思われます。

ただし、生配信などで「お金がほしい」というような物乞いをしたりクラウドファンディングで見返りがなかったりする場合は、乞食行為とみなされ違法となる可能性があります。

まとめ:乞食は違法行為

今回は、乞食行為に関する内容について紹介しました。

乞食は違法行為となり、行ってしまうことで「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科とする刑事罰」に課されます。

ただし、しっかり対価を払っている場合は乞食行為とならないので、安心してください。

本記事を参考にして、自分がしようとしていることは乞食かどうかを改めて考えてから、行動に移しましょう。

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